更新事務手数料について 続き2
更新事務手数料に関して、得た知識を列挙します。ご参考までに。
・更新に関する法律はありません。事務手数料の額にも法律的根拠はありません。
・更新料と更新事務手数料は明確に異なります。2011年7月の最高裁の判決は
更新料を認める内容であって、更新事務手数料に対する判決ではありません。
・更新事務手数料を支払わなくても、家賃さえ払えば、住む権利は継続します。
・更新手続きは宅建所持者でなく、ふつーの事務職が扱える業務です。
(仲介業務は宅建所持者が必要です。)
・更新の際発生する業務(不動産価格調査、更新書類作成)は大家さんの依頼を
受けて、管理委託業者が行っています。賃借者は依頼していません。よって
費用負担者は賃貸者です。
・大家さんが仲介業者に管理委託している場合、管理委託料(家賃の数%)は本来
の家賃に上乗せされています。つまり家賃を払うことで、すでに更新事務手数料
も支払っていることになります。
・たとえ契約書に印を付いていても、適切な説明を受けずに印を押した場合、
消費者契約法を盾に争うことが可能です。
争う場合、適切な説明を受けていないことを証明する必要があります。
(書類に手数料のことが書いていない。裏面に小さい字で金額のみ書いてあるなど)
先のブログにも書きましたとおり、弁護士に相談しても、色よいお返事はもらえません。
特に契約書に更新事務手数料についての記載がある場合、適切な説明を受けて
いないという証明が困難なために、難色を示すのです。
しかし、更新事務手数料は不動産業界の慣習であり、その中身について不透明
な部分も多く、賃借者が納得して支払いしているとは言い難い状況です。
一人一人が疑問に対し声を上げ、地道に論議していくことで、牛歩であっても
状況が改善すると思います。頑張ってみてください。